夫のオーストラリア赴任に帯同することになった筆者。
482ビザの手続きで帯同者が必要になるものを、今回の経験に基づいてまとめておきます。
帯同者が482ビザ申請に必要になるもの
ビザ取得までの道のりはまだまだスタート地点。主申請者である夫のビザは別に進めているものもありますので、以下帯同者の482ビザ取得のために必要な物だけをまとめます。
- パスポート用の写真
- パスポートコピー(氏名等記載ページのみ)
- 扶養家族の結婚証明書(お子様がいる方は出生証明書)※今回は戸籍謄本で代用(要英語訳)
- 16歳以上の申請者の過去10年分の海外渡航記録
- 16歳以上の扶養家族の犯罪経歴証明書(要・通算で12か月以上居住歴のある国の犯歴証明書)
ふむふむ。一つずつ潰しながら準備していきましょう。
個人的に、このリストにある物の中の申請で物申したいことがあるのです。
それは、「日本もきちんと公的な結婚証明書を発行してほしい!」ということ。
戸籍謄本や婚姻届受理証明書で代用可能ではあるのですが、相手方に「結婚証明書を提出しろ」って言われているのだからそれが提出できたら一番シンプルなのになあとインドネシアのビザの際も思った記憶ありです。
また別のブログ記事に書きますが、”帯同者”の立ち位置はとても微妙なので戸籍謄本ではなく結婚証明書がピッと見せることができたら、多分いくつかの問題は解決までの時間がもうすこし少なくてすむはずです。条件が厳しい国のビザや渡航案件だと「主申請者といつ結婚したか」を証明しないといけないこともありますが、戸籍謄本で証明できない場合、婚姻届を提出した自治体に婚姻届受理証明書を発行してもらわなくちゃいけない”もうワンステップ”が非常に面倒…
とまあ早速グチグチ言うておりますが、さらにスムースに物が揃わないのはお約束です。
パスポートのスタンプが解読不可能
過去10年分の海外渡航記録だと…?
さて、まず夫婦で「うわっ」となったのが過去10年分の海外渡航記録です。
ビザ発給手続きのエージェントから送られて来たExcelに、場所と目的、出入国年月日を記入して提出しなければなりません。
過去10年間で一度パスポートの更新があったため、古いパスポートも取り出して確認する必要が。さらに、空港の出入国審査で押されたスタンプに不鮮明な物が結構あることが分かりました。アジア地域は意外にも割ときちんと押し直しがしてあったのですが、ヨーロッパの空港のスタンプは変な場所に押してあったりかすれたりインクのつけ過ぎで解読できない日付が何か所かありました。
夫は他にも確認できる会社のデータが残っていたようですが、筆者は退社した会社の遠い昔の出張分などは記憶を辿るしかなく、旅行分は写真で確認するしかありませんでした。
「多分これで…大丈夫なはず…ぅ…?だよね」くらいのレベルで提出しなければならないことにモヤモヤしました。
渡航記録は情報開示請求ができる
モヤモヤしたので念の為ネットで調べてみると、渡航記録は取り寄せることができるとのこと!
何事も経験だと思って、申請して取り寄せてみることにしました。
必要書類を送って申請
出入国在留管理庁のサイトによると、「以下の必要書類を揃えて東京・四谷にある総務課情報システム管理室に送れば調べて返信するよ」とのこと。※詳しくは上記の出入国在留管理庁のサイトをチェック
- 開示請求書
- 返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付)
- 手数料 1件につき300円の収入印紙(請求書に貼付)
- 住民票(30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの。コピーは不可。)
- 本人確認書類(運転免許証や在留カードのコピーなど)
収入印紙は郵便局で購入するのがおすすめです。コンビニでも買えますが、ほとんどの店舗は200円のみの取り扱いのようです。筆者のように、多くても別に良いだろうとコンビニで400円分を購入して送ってしまうと、担当の方にお手数をおかけしてしまうので気をつけましょう。後日「100円多いですが問題ありませんか」とお電話をいただいてしまいました。担当の方、申し訳ございませんでした…
その後-
ちょうど1か月後、見慣れた字で住所が書かれた返信用封筒で書類が送られて来ました。
内容は、開示の許可通知書と渡航記録がパスポートごとにまとめられたリストでした。いたってシンプル。
今回もうデータは夫によって先に提出されていたので、今後もし必要なことがあればこのような方法もあるという勉強になりました。
顔認証ゲート利用の場合は要注意
ひとつ気をつけたいのは、出入国審査手続きの際に顔認証ゲートを利用した場合です。
時間短縮にもなり混雑緩和にも一役買っているということで主要空港を中心に広がりをみせているのですが、こちらを利用すると、今後渡航記録が必要な際はもれなく開示請求ルートになります。
取り寄せまでに1か月はかかってしまうことを頭にいれておきたいものです。
▶︎次回は犯罪経歴証明書について!